小学校休業等対応助成金の相談窓口の設置 – 新型コロナウイルス対応#55

小学校休業等対応助成金の相談窓口の設置 – 新型コロナウイルス対応#55

厚生労働省からの発表によれば、は11月24日から12月28日までの間、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、特別相談窓口を全国の都道府県労働局に設置するとの事です。
相談者は事業主ばかりでなく、労働者も想定しており、労働者からの相談に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけをするような事も視野に入れているようです。

できれば、社員が行政に相談に行く前に、そのようなニーズがあるのであれば会社として前広に対応したいと考えています。お気軽にPMPにご相談ください。

この助成金は、令和2年2月27日から同年12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった社員に対して、有給(賃金全額支給)の“特別”休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合に支給されます。まずは特別休暇制度を設計し社内周知から始めてください。

小学校等の臨時休業ばかりでなく、子供が感染した場合、濃厚接触者となった場合に加えて、発熱などの風邪症状で小学校等を休んだ場合も対象となります。冬はインフルエンザや風邪の流行る時期でもあります。小学校等のクラスター化を防ぐためにも、子供が体調不良となった場合は、今年は“積極的に”休ませるべきだと思います。この特別休暇制度はこれを支えるものです。

助成内容は特別休暇を取得した対象社員に支払った賃金相当額、ただし、日額上限は15,000円(令和2年3月31日までの休暇分については8,330円)となります。

「臨時休業等」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合を指し、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合も対象となります。

「小学校等」とは、以下となります。
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部) ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

冬を迎えようとする中、感染者数が増えています。ワクチンという嬉しいニュースもありますが、今年の冬は、人事としては感染拡大を前提としての色々な対策を早めに立てるべきであると考えています。
与党間では雇用調整助成金の来年3月までの延長に合意したとの情報もあります。財源の問題もあるため、政府は慎重に対応するとは思いますが、少なくとも来年3月までは助成金の適用延長が必要でしょう。
この小学校等対応助成金も冬の感染拡大予防の点からも延長される可能性は大きいと思います。この機会にぜひご検討ください。

以 上