マイナンバー厚生労働省発・社員向けパンフレット

マイナンバー
厚生労働省発・社員向けパンフレット

さて2016年1月から始まったはずのマイナンバーですが、各社の人事部のご対応はいかがでしょうか?

マイナンバーが始まったとはいえ、税金関係では源泉徴収票手続きでマイナンバーを使うのは今年の年末調整時期からであり、雇用保険手続についていえば、各ハローワーク窓口はマイナンバー記載欄の無い旧書式の在庫一掃の最中で、目下のところはマイナンバー記載せずとも手続きは問題なく受け付けられています。

何社からの声を纏めれば“大山鳴動して—”という状況ではないでしょうか?

 2月10日厚生労働省がマイナンバーについての簡単なパンフレットを作成し発表しました。是非以下のページでご確認ください。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000112334.pdf

 マイナンバー全体の主管庁である内閣府ではなく厚生労働省発信?という疑問がありますが、所轄外の“税”にまでこのパンフレットは言及しているため、しばらくたつと厚労省のHPから削除されてしまう可能性もあります(複数の行政府にまたがるマイナンバーの各行政のこれまでの情報発信ではこのような事態もあったと聞きます)ので早めにアクセスして確認いただきたいと思います。 

PMPが考える、会社人事からのマイナンバーについての社員向けお知らせは、この厚労省の簡単なパンフレット程度で十分だと考えています。昨年来、高額なセミナーを主催した各種コンサルタントが提示した「社員向けお知らせ案」はもっと書き込んでありますが、このパンフレットにあるように、① マイナンバーの利用目的 ② マイナンバーの収集時期 ③ 会社のマイナンバーの安全管理措置を含めた取扱い について説明すれば十分でしょう。

ましてや、会社に収集義務のない扶養家族のマイナンバーについて言及する必要は一切ありません。残念なのは、行政からの情報発信が2月10日になってようやく!!というタイミングの問題ですが、複数行政にまたがるマイナンバーの取扱の難しさが原因であると思われます。とは言え、迷惑を蒙るのは会社、特にマイナンバーに大きくかかわる人事部です。

 来年からの社会保険へのマイナンバー適用を展望すれば、マイナンバー関係の行政からの情報発信については、今後も後出しジャンケンのような事が続くものと予想されます。各社人事は、このような事態を前提として行動するー要は、先を切らずに、ゆっくっりと最低限の準備を積み上げる-というのが昨年に引き続きマイナンバーの取り組み姿勢だと考えます。