労働保険年度更新手続の延長・労働保険料の納付猶予と雇用保険手続(受給期間)の延長 – 厚労省企業向情報UpDate(5月11日付)- 新型コロナウイルス対応 #30

労働保険年度更新手続の延長・労働保険料の納付猶予と雇用保険手続(受給期間)の延長 – 厚労省企業向情報UpDate(5月11日付)- 新型コロナウイルス対応 #30

1.新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、5月11日付で労働保険の年度更新の申告期限ならびに納付期限が延長されることが発表されました。(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、申請により労働保険料等の納付猶予の特例=労働保険料等の納付の1年間の猶予が可能です。納付猶予の申請は8月31日までの年度更新期間中となります。

2.雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、今回、新型コロナウイルスの異常事態を踏まえて、以下の特別な受給期間の延長措置が発表されました。
<受給期間の延長が可能となる場合>
① 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からハローワークへの来所を控える場合
② 新型コロナウイルスに感染している疑いのある症状*1がある場合
*1 風邪の症状や発熱がある場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合など
③ 新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*2、特別支援学校*3、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となった場合
*2 小学校課程のみ *3 高校まで

以 上