指定感染症に選定されたための会社の対応の整理 – 厚労省企業向情報UpDate(2月19日付)- 新型コロナウイルス対応 #2

指定感染症に選定されたための会社の対応の整理 – 厚労省企業向情報UpDate(2月19日付)- 新型コロナウイルス対応 #2

新型コロナウイルスに関する厚労省からの企業向け情報が更新されたのでお知らせをします。

詳しくは以下をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

主要点は、すでに盛んにマスコミ等で報道されている、「風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に問い合わせる」という事を企業向けQ&Aにも掲載している点です。感染拡大を食い止めるために各企業も社員、社員の家族や関係者に徹底していただきたい。
また前回のPMP Newsではあえて触れなかった労基法第33条第1項についても、このタイミングでご紹介しておきます。
新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するかと言う問題です。

厚労省見解では、新型コロナウイルスが指定感染症に定められており、急病への対応は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、個別には具体的な検証は必要ではあるものの、基本的には労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものというのが厚労省見解です。

ただし、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、 過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を 月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。また、やむを得ず月に80時間を超える時間外・休日労働を行わせたことにより 疲労の蓄積の認められる労働者に対しては、医師による面接指導などを実施し、適切な事後措置を講じる必要があります。

出張や接待などの会食機会の抑制をすでに検討されている企業もあります。
これまで希望者に求めていた在宅勤務を会社命令に切り替える企業も出てきました。転ばぬ先の杖とも言います、早め早めの対策を検討、準備するとともに、経済面への影響を極力抑えるために、在宅勤務や始業終業時刻の弾力的運用、有給休暇の集中的取得促進等々、各社の実情にあわせた効率的な働き方をこの機会に議論し試行していただきたいと考えています。

以  上