日本からの渡航制限等(3月5日午前10時時点) 新型コロナウィルス対応 #7

日本からの渡航制限等(3月5日午前10時時点) 新型コロナウィルス対応 #7

3月4日は、厚労省からは新型コロナウィルスの企業向け対応については新しい発信はありませんでした。
外務省からの各国の日本人の渡航制限の最新情報をお知らせします。
やむを得ない海外出張や現地赴任者並びに帯同家族の一時帰国等に際しての参考としてください。なお、以下は、日本以外に中国、韓国、イラン、イタリアなどの国名も併記されている箇所は削除し、対象を日本に特定しています。

詳細は外務省以下をご参照ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

渡航制限のある国々(22か国/地域)から主要なものは以下の通りです。
1.イスラエル
イスラエル到着前の14日間に日本(フライト乗継は除く)に滞在した外国人(イスラエル居住者除く)を入国禁止とする。

2.インド
インド入国前の日本人に対して3月3日以前に発給された通常査証及び電子査証は無効 となる。なお、やむを得ない理由でインドへの渡航が必要な者については,最寄りのインド大使館/総領事館で新規の査証の申請を行う必要がある。また、2月27日以降、日本及び韓国国籍者への到着査証サービスは停止する。

入国後の行動制限のある国々(53か国/地域)から主要なものは以下の通りです。

1.イスラエル
日本からの入国者(入国禁止措置対象外の者)は,当該国出国後14日間自宅待機を義務付ける。

2.インド・ケララ州
同州は、日本からの渡航者で感染しているリスクの高いものに対し、入国後28日間の自宅待機措置をとる旨発表。

3.カナダ8州(アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州、ケベック州、ニューファンドランド・ラブラドール州、ノバ・スコシア州、プリンス・エドワード・アイランド州、ニュー・ブランズウィック州)感染発生確認国からの帰国者には14日間の自己モニターを要請する。
カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州 イラン及び中国からの帰国者以外の国外から来訪する全渡航者には、自己モニターを行い、何らかの症状が見られる場合には他人との接触を制限し健康相談窓口に連絡するよう要請する。
カナダ・マニトバ州 感染発生確認国からの帰国者には、14日以内に風邪やインフルエンザに類似する症状が見られる場合には新型コロナ検査を受診するよう要請する。

4.タイ
感染地域との間を出入国する者に対し、14日間の自宅やホテル等での自己観察及び外出時のマスク着用等を要請する。また、入国時に発熱等が確認された場合には帰国を勧告する。同勧告に従わず、入国をする場合は、医療機関での14日間の隔離措置をとる。
日本地域からタイに帰国した学生及び教員に対し、14日間、教育機関への通学及び通勤を停止し、自己観察することを要請する。

5.台湾
日本からの渡航者に14日間の自主健康管理(検温・マスク着用等)を要請する。

6.ベトナム
日本を含む非感染流行国からの入国者について発熱等が確認された場合、帰国を勧告する。同勧告に従わず入国希望の場合は、医療機関での14日間の隔離を実施する。なお、感染流行国(中国、韓国、イタリア及びイラン)から入国する全ての者に対し、隔離措置をとる。現時点では日本からの入国は隔離措置の対象となっていないものの、日本人がトランジット等でこれらの国を経由して入国する場合、隔離措置の対象となる可能性がある。

7.香港
日本等からの旅客(香港居民及び非居民)について、可能な限り入境後14日以内は家の中に留まること、外出時にマスクを着用すること等を提案する。

8.南アフリカ
感染が疑われた場合は、検査を実施。陽性の場合は原則14日間の隔離入院措置がとられる。

9.ミャンマー
陸路、空路での全ての入国者に対し、検疫申告書の提出による検疫を実施する。空路の場合、到着時の体温スクリーニング検査において38度以上が確認された場合、空港にて保健当局の検査を実施する。咳、鼻水、呼吸障害等の症状がある場合、指定の病院で隔離措置をとる。

10.ラオス
入国時に発熱及び呼吸器系症状を有し、新型コロナウイルス感染発生国に渡航歴を有する場合には、医療機関に移送・隔離する。また,新型コロナウイルスの感染発生国から入国する渡航者について、入国後14日間は体調の「自己観察期間」とし、同期間中は居所以外での不要不急の活動を避け、他人との接触を避けるよう推奨する。

11.ロシア
感染地域から到着した者に対し、検疫官により航空機内での体温検査が実施され、発熱等の症状が認められた場合には、隔離措置の対象となる可能性がある。また、北海道からサハリン州に到着した外国人に対しては、症状の有無にかかわらず、14日間、検疫施設に留め置く措置が執られる。さらに、成田空港から到着した場合も含め、その他国際線でサハリンに到着する外国人に対しても、発熱などの症状が認められた場合には、14日間、検疫施設に留め置く措置の対象となり、この措置に応じない者に対しては行政罰が科され、強制措置が執られる。

以  上