雇用調整助成金(4月25日発表分)の手続きの発表と育児休業の繰下げ回数の緩和措置 – 厚労省企業向情報UpDate(5月3日付)- 新型コロナウイルス対応 #26

雇用調整助成金(4月25日発表分)の手続きの発表と育児休業の繰下げ回数の緩和措置 – 厚労省企業向情報UpDate(5月3日付)- 新型コロナウイルス対応 #26

注:5月4日付緊急事態宣言の5月末までの延長措置に伴う雇用調整助成金の更なる拡充については5月5日現在発表未済です。

4月27日付PMP News Letterにて速報として、「新型コロナウイルス対応 #21 雇用調整助成金(特例)- 中小企業限定 – 更なる拡充について」と題するNews Letterを発信していますが、5月1日付改定として、この特例措置が発表されています。

しかしながら、すでに安倍首相は、雇用調整助成金の上限額の引上げや申請手続きの簡素化についての方向性を5月4日の緊急事態宣言を5月末日まで延長するという国民向け説明の中で発表済ですので、各企業におかれては、すぐにでも助成金の申請を行う場合を除いては、この情報は押さえる程度にとどめて、次の雇用調整助成金の再々々拡充案の発表を待たれた方が宜しいと思います。再々々拡充案についても PMP News Letterとしてすぐにお届けいたします。
5月1日付の内容は以下の一覧(下段にも続きがあります)に纏められます。
※一覧表内の金額は 1日平均賃金8,000円の事例です。

その概要は
(1) 中小企業が都道府県知事らの休業要請を受ける等、以下の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%。
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
(2) (1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%。 但し、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限。(PMP:上限額が見直されるとの安倍首相発言)

※一覧表内の金額は 1日平均賃金8,000円の事例です。

生産指標の比較対象となる月の要件を緩和(4月22日~)
具体的には、前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となった。これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

・厚労省発表は https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11128.html
・参照した一覧はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000627089.pdf
です。

最後に、保育園休業に伴い、子供が一歳未満の場合、社員から育児休業の終了予定日の繰り下げ変更の申し出があった場合、法では繰り下げ変更は1回までとしているが、2回以上の変更を認める事は差し支えないとの、厚労省発表がありました。(5月3日付)
詳しくは、以下の厚労省企業向Q&Aをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-16
私見ながら、育児休業法は、このような運用細目まで本法で規定しているため、かかる緊急時に企業側で弾力的に運用する事ができなくなる好事例。育児休業法のみならず最近の法の立て付けや行政指導に垣間見える“企業悪人説”、法で細部まで縛らないと企業は勝手な事をするとの行政の姿勢(筆者は密かに役人天動説と呼んでいる)が背景にはあるように思います。

以 上