速報 雇用調整助成金手続の大幅簡素化(5月19日付) 新型コロナウイルス対応 #33

速報 雇用調整助成金手続の大幅簡素化(5月19日付) 新型コロナウイルス対応 #33

雇用調整助成金の申請手続きがようやく、“大幅に”(厚労省言ですが??-PMP)簡素化されます。5月6日に緩和の概要に続く形で、5月19日夕刻に詳細が発表されました。
主な内容は以下の通りです。

1.休業等計画届の提出不要

2回目以降不要とされていた、休業等計画届の提出が不要となりました。その結果、支給申請の手続きのみとなります!!との発表です。
ただし、計画届の一部の書類 ①様式第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 ②休業協定書 ③事業所の規模を確認する書類 を支給申請の際に一緒に提出しなければなりません。要は、計画届の際の「様式第1号 休業実施計画届」の作成のみが不要となり、上記①②③の書類は支給申請の際に、一緒に提出することになります。これが大幅簡素化?(-PMP)

2.申請期限

申請期限が、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていたのを、支給対象期間初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
なお支給申請の添付書類として給与明細の写しなどの提出が必要ですが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類等必要書類が確定していれば、支給申請をする事は可能とのこと。

3.オンライン申請開始

5月20日(水曜日)12:00よりオンラインでの申請受付が開始。ホームページはhttps://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/(上記日時以降オープン)
なお、メールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要。

オンライン申請の詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000631527.pdf をご参照ください。

上記以外については、5月6日の発表の通りです。再度参照すれば以下となります。


(厚生労働省 職業安定局 雇用開発企画課 令和2年5月6日)

<助成額の算定方法の簡略化>
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額が算定。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とする。
2.上記1以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を(大幅に)簡素化。
 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとする。
※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出。
 (2) 「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定。


期待されている日額8,330円の上限の引上げは、第2次補正予算の国会の審議を待つものと思われます。今回の発表には含まれていません。
詳細は厚労省、報道発表、以下のHPアドレスをご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00001.html

以 上