4月新年度に向けて

4月新年度に向けて

来月は4月、新年度です。
新年度から新たに施行される法改正等々、このタイミングで再度レビューしますので、対応状況の点検に活用ください。

1.36協定が新書式に変更され、会社代表者印、労働者代表の署名捺印が不要となりますが、同時にチェックボックス☑が追加されます。
詳しくはPMP HPのPMPニュース、2021年1月6日「人事労務実務関連 4月1日から36協定等、労基署届出書類の押印省略がスタート」
https://www.pmp.co.jp/20210106-2/ をご参照ください。

2.パートタイム・有期雇用労働法
同一労働同一賃金でお馴染みの同法は昨年4月に施行されていますが、中小事業者の施行猶予が終了、4月1日からは大企業と同様に同法が適用されます。
同法の施行に伴い、直ちに準備しなければならないのは ①短時間・有期雇用者向け雇用契約書の様式のチェック ②短時間・有期雇用者を雇い入れる時、雇い入れ後質問されたときの説明責任を果たすため、正社員との処遇格差の見直しです。
詳しくは PMP HPのPMPニュース、2019年12月25日付「同一労働同一賃金 その3 企業名公表の対象となる法違反とは?」
https://www.pmp.co.jp/20191225-2/ をご参照ください。

3.努力義務ですが、70歳までの就業確保措置を規定する改正高年齢雇用安定法が施行されます。特に、継続雇用制度の場合は、他の事業主での雇用もOKとなり、また雇い入れという形態ではなく、業務委託契約でも良しとされる等、今後の高年齢者の活用を考える際に、選択肢が広がると考えています。努力義務と簡単に割り切らず、自社で活用すればという前提で幅広い選択肢の検討を始められるのが宜しいと思います。
詳しくは PMP HP のPMPニュース、2020年10月23日付「70歳までの就業確保について、ただし努力義務
https://www.pmp.co.jp/20201023-2/ をご参照ください。

4.中途採用に関する情報公開が常時雇用する労働者301人以上の大企業に義務付けられます。
詳しくは PMP HP のPMPニュース、2021年3月5日付「中途採用情報の公表 – 4月1日からです」
https://www.pmp.co.jp/20210305-2/ をご参照ください。

5.すでに3月1日からですが、身障者の法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられています。法定雇用率に満たない企業が支払う納付金は、不足者一人当たり月5万円で計算されますが、101人以上300人までは一人4万円に減額されていた猶予措置は3月で終了となります。
あわせて、厚生労働省は100人以下の企業に対する納付金の拡大の検討を開始した模様です。
詳しくは PMP HP のPMPニュース、2020年12月17日付「身体障碍者 法定雇用率が、来年3月からさらに引きあがります!」
https://www.pmp.co.jp/20201217-2/ をご参照ください。

以    上