PMP Premium News
2015.09.18
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
マイナンバーの実務上の留意点 その1
– まずは『通知カード』の保管を周知 –

来年1月からマイナンバー制がスタートします。まずは税、社会保障、災害対策の各分野からの活用から始まります。
年初以来、マイナンバーセミナーは大盛況ですし、ここに来て、情報管理の関係かオフィス家具業界ではパーティションの売上が急増しているという噂も聞きますが、一方で、何をすべきかが未だによくわからない、という声も多いようです。
PMPでは、これから何回かに分けて、マイナンバーの実務上の留意点を発信します。是非参考にしてください。
今回は、人事としてすぐ(今月中)に対応すべきことについてお話をします。
それは、10月に市町村から送られる各個人ごとのマイナンバーが記載されている『通知カード』についての人事から社員あてのお知らせです。
ポイントは通知カードを確実に受領し(簡易書留で送付されます)、失くさず、汚さず、“厳重に保管する”ことを、社員全員(契約社員、アルバイトも含む)に呼びかけてください。人事部からの通知として、今月中にお済ませください。
マイナンバーセミナーなどで詳しく解説されている本人確認手続きなどのお知らせはもう少し後で構いません。
通知の際に付け加えていただきたいのは、①マイナンバーは10月5日付住民票上の住所に世帯主宛にその世帯の全員分のマイナンバーの通知カードが簡易書留で送られてくること ②住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合は9月25日までに市区町村役所で転居手続(転出と転入手続き)を終えると問題なく通知カードを受領できること ③政令指定都市などの送付は10月下旬から11月上旬になると予想されていること になります。
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