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2021.07.05
- 労働行政の動向
速報 社員が感染した場合 – エッ! 今更ですか? – 新型コロナウイルス対応#79

厚生労働省が、新型コロナウイルスに関する企業向けQ&Aを先週金曜7月2日夜更新しました。
Q&Aの「10 その他」に、社員が感染した場合<保健所との連携>という問9が“新設”されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-9
社員が感染した場合、保健所との連携に備え、どのような点に注意すべきか?
1.濃厚接触者等の特定及び濃厚接触者等への幅広い行政検査等を効率的に行う必要があるというのが基本的考え方です。
6月25日に業務連絡として、各都道府県知事 宛に、 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が連名で、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版) 」という文書を発信しています。ご参照ください。
そのために、厚労省は保護観察アプリのインストールを奨励しています。
2-1.そのためには、まず、健康観察アプリの活用を奨励しています。
内閣府は健康アプリとして「健康観察 CHAT」(富士通)を紹介しています。https://corona.go.jp/health/
ご存じの方もいるかもしれませんが、長崎県ではいち早く「N-CHAT」(Nは長崎です)の活用を県内各企業に奨励しています。
これも参考にしてください。
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_nagasaki/n-chat/
抗原検査の準備をしましょう。
2-2.出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い社員がいる場合、または 発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、提携医療機関の受診し、抗原定性検査等を受ける事としています。なお、検査方式はPCR検査でも可能です。
ここにきて厚生労働省は、抗原検査の実施を奨励しているように思えます。
注:背景は何でしょうか? 欧米諸外国のように簡単にPCR検査を受けられる体制が日本でも整えられていれば、PCR検査よりも正確ではないと言われている抗原検査を推進する(それも2021年6月になって・・・)必要も無いように筆者は思います。
厚生労働者は、提携医療機関の受診が直ちに行えないような場合でも、感染拡大の予防の観点から職場で抗原検査を受ける事も可能であるとしました。
以下は、社内に診療所がなく、職場での検査実施の場合の手順をまとめたものです。
① 抗原簡易キットの選定・保管・使用に当たり、予め連携医療機関から技術的助言を受けておくとしています。
② 抗原簡易キット担当者の選任(予め本人同意)と検査実施に必要な研修の受講、担当者名簿の作成(名簿は保存)
③ 検査担当者の選任、連携医療機関名等の確認書を医薬品卸売販売業者に提出し抗原簡易キットを入手。適切に保管・管理。
④ 検査を実施し、陽性者については連携医療機関経由で保健所に連絡し、保健所の指示に従う。
詳しくは「 職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」P3〜P6をご参照下さい。
保健所提出用の社員の電話番号等のリストを予め作成する。
3.日々雇用の者や外国人労働者を含む全ての社員について、電話番号等を含めた連絡先を、あらかじめ名簿等の形で把握し、感染症法第15条の規定に基づき保健所から求められた場合には情報提供の協力できる体制を事前に整えておくこと。
なお、派遣法から、派遣社員は派遣元が保健所からの情報提供に対応するので、派遣先は対応してはならない事にも注意する事。
個人情報保護法の観点からは以下の2点(念のため)
① 保健所の求めに応じ、社員同意なく連絡先等の情報を提供することは問題ない
② 保健所より検査対象者として受検指示があった場合には検査を受ける必要があることを社員に周知する事
以 上
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