そろそろ労働者代表意見徴取の準備を行いましょう – 10月施行開始の改正育児休業法 – 柔軟働き方対応

既に 3月21日付のPMP News でもご案内済ですが、改正育児休業法により10月から、3歳から小学校就学前の子を養育する社員を対象に、柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることが事業主に義務付けられます。
その際に必要な労働者代表からの意見徴取手続きをそろそろご準備ください。
施行される柔軟な働き方の内容は以下の通りです。
今回、念のため発信するのは、この事業主が講ずる措置を選択する際、10月の施行より前に労働者代表等からの意見聴取の機会を設けなければならないとされている点です。
厚生労働省は、この労働者代表等からの意見徴収に関連して以下の Q&A も発表しています。
Q2-3:「過半数労働組合等からの意見聴取の機会」について、
① 意見聴取の方法(面談・書面・メール等)に定めはありますか。
② 意見聴取をした結果、労働組合から示された意見に応えることができなかったり、意見に沿わない措置を選択せざるを得ない場合、会社としてはどのように対応すればよいですか。
A2-3:
① 意見聴取の方法について、法令上の定めはありませんが、過半数労働組合等を通じて、柔軟な働き方を実現するための措置としていかなる措置を講ずるべきかについての労働者のニーズを適切に把握できるよう、丁寧にコミュニケーションを取っていただくことが重要です。
なお、育児当事者等からの意見聴取や労働者へのアンケート調査の活用も並行して行うことが望ましいです。
② 労働者の意向等を十分に検討した上であっても、事業の性質等から労働組合から聴取した意見に沿えないようなことも生じ得ます。その場合は、労働組合と丁寧にコミュニケーションを取っていただき、こうした判断に至った事情等についてご説明いただくことが考えられます。
加えて10月以降、事業主には、この“柔軟な働き方を実現するための措置”の個別周知・意向確認、個別の意向聴取・配慮が義務付けられています。経過措置となりますが、以下の Q&A も是非ご参照ください。
Q2-2:② 施行日までに制度の対象となる労働者に対し、個別の周知と意向確認をする必 要がありますか。
A2-2:② 改正後の育児・介護休業法第23条の3 第5項及び第6項に基づき、厚生労働 省令で定める期間内(※)に「柔軟な働き方を実現するための措置」に係る対象措置等を知らせることや労働者の意向を確認すること等については、施行より前に講ずる 義務はありません。しかし、施行日から「柔軟な働き方を実現するための措置」が利 用できるよう、施行より前において講ずることが望ましいです。
※ 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間(1歳 11 か月に達する日の翌々 日から起算して1年間(2歳 11 か月に達する日の翌日まで))。
最後に、社員からの妊娠・出産の申し出の際に育児休業制度の個別周知と意向確認に加えて個別の意向聴取・配慮が義務付けられます。内容は以下の通りです。
以 上