エイジフレンドリーガイドラインの努力義務化 – 2026年4月から

エイジフレンドリーガイドラインの努力義務化 – 2026年4月から

今年の改正労働法については、すでにPMP Newsで全体像はご案内済です。
PMP News 6月26日付:通常国会で成立した労働法改正

その際、改正労働安全衛生法については、従業員規模50人未満のストレスチェックの義務化について簡単に触れた程度でしたので、今回、来年4月から施行される、新たな努力義務 “高齢者の労働災害の防止” について、ご説明しておきましょう。

一言でいえば、これもPMP Newsで昨年10月25日「高年齢労働者の労働災害防止対策の動き」としてご案内した“エイジフレンドリーガイドライン” の努力義務化となります。
高年齢労働者の労働災害の発生率は増加基調となっています。深刻になる一方の人手不足、また高年齢雇用安定法改正による70歳までの継続雇用の努力義務化などもあり高年齢労働者数自体も増加していることから、この問題は今後さらに深刻化すると思います。
一方で現行の労働安全衛生法では、第62条で高齢者に対しては “適正な配置” のみが努力義務とされているだけであり、それ以上の法律の定めは何もありません。

注:第62条(中高年齢者等についての配慮) 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない。

厚生労働省によるエイジフレンドリーガイドラインは、職場環境あるいは作業の改善等の取組を実施して、年齢にかかわらず活躍できる環境の整備を促すものです。そこで、今回、労働安全衛生法を改正して、エイジフレンドリーガイドラインに法律上の根拠を与え、このガイドラインの適切かつ有効な実施を図ることを狙うという背景がありました。
殆どの企業で高齢者を抱えているはずで、今後その人数は増えると思いますので、努力義務とは言え、エイジフレンドリーガイドラインについてもう少し具体的に内容をお伝えすべきではないかと思いました。エイジフレンドリーガイドラインはその活用促進のための補助金の制度もありますが、対象は中小事業者に限定されているため、一定規模以上の企業の人事の方々には初めての情報となるのかもしれません。

厚労省リーフレットによる エイジフレンドリーガイドライン をご紹介しましょう。





以上となります。

なお、エイジフレンドリー関連では厚労省により、中小企業事業者限定ですが、高年齢労働者の労働災害防止のための設備改善や、専門家による指導を受けるための経費の一部を補助する仕組みがあります。
今年度の、補助金申請受付期間は5月15日(木)から令和7年10月31日(金)まで となっています。
ただし、「予算額に達した場合は、受付期間の途中であっても申請受付を終了することがあります。」となっており、残念ながら“腰痛予防のための運動指導コースは、予算額に達したため申請を締め切りました。”との事です。転倒防止のための運動指導コースについては、申請受付中とのことですのでご関心ある方はエイジフレンドリー補助金 ご参照ください。

以    上