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2020.04.27
- 労働行政の動向
雇用調整助成金(特例) – 中小企業限定- 更なる拡充について 新型コロナウイルス対応 #21
新型コロナウイルスの影響のもとで、業況の悪化に直面しながらも何とか休業により雇用だけでも維持すべく頑張る中小企業に対して、雇用調整助成金(特例)がさらに拡充される事になりました。
詳細の発表は来月5月上旬とありますが、更なる拡充策ですので概要を取り急ぎお知らせします。
それにしても、このように後から後から追加で拡充する事に対して、事態の変化に応じて弾力的に対応する姿勢はある程度は評価しなければならないと思うものの、古来より戦いに際して戦力の逐次投入ほど愚かな作戦はないと言われている事を思わざるを得ません。
拡充される主要点は以下の2点です。解雇せず雇用保障を頑張った中小企業に対する助成であり、4月8日以降の期間を含む休業の支給単位が対象となります。
ケース1:
60%を超えて休業手当を支給する場合、60%超の助成率は従来の90%から100%に引き上げられました。 ➡PMP) 会社の負担は休業手当の6%に留まります。
ケース2:
さらに、都道府県知事により休業または営業時間の短縮を求められた事業に対しては ①100%の休業手当の支払い または ②支払率60%以上かつ日額8,330円(助成上限額)以上の休業手当の支払い の場合、休業手当100%を助成。
拡充されるとはいえ、1日あたりの助成額が8,330円が上限である事には変わりはありません。(助成率を引き上げるのであれば、この上限額も相応に引き上げるべきとは思いますが、、、)
1か月の所定労働日数を21日とすれば、
上記ケース2で100% 助成を勝ち取っても、8,330円 × 21日 = 174,930円を超える給与の社員については、会社の休業手当支給負担が発生する事になります。
上記ケース1についても、月給186,095円を超える給与の社員については、休業手当6%に加えて、186,905円を超える休業手当額を負担する事になります。
ちなみに大卒新人の初任給はおおよそ20万円と言われています。
厚労省の4月25日付けの発表の全容は以下の通りです。 https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

なお、念のため、対象となる中小企業は以下の通りとなります。

以 上
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