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2020.06.15
- 労働行政の動向
速報 – 雇用調整助成金の上限額が改定 – 新型コロナウイルス対応 #41
二次補正予算も成立し、ようやく雇用調整助成金の上限額が15,000円に引き上げられることになりました。全体像を速報としてお知らせします。
1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充
(1)助成額の上限額の引上げ
1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円を令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることになった。
(2)中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合のみ10/10など)でしたが、助成率を一律10/10に引き上げることになった。
(3)遡及適用について
既に申請済みの事業主の方には、令和2年4月1日に遡って適用。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)が計算されるため、再度の申請手続きは不要とのこと。
・既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主 ⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給。
・既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない事業主 ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給。
ただし、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となるとの事。
2.緊急対応期間の延長について
緊急対応期間中の特例措置は令和2年4月1日から同年6月30日までとされていたが、緊急対応期間の終期を3か月(9月30日まで)延長、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置(以下)も延長して適用することとした。
注:緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など
詳しくは、厚労省リーフレット「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000639422.pdf
以 上
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