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2020.08.27
- 労働法改正
9月1日から副業や兼業の場合の労災保険が変わります

厚生労働省は多様な働き方を推進する一環として副業・兼業を促進しようという動きがあります。また、新型コロナウイルスの影響もあり、収入の確保のために副業や兼業を始めるケースも増えてきました。
最近のデータから、比較的所得の低い層は所得を増やすために、一方で比較的所得の高い層は自らの視野を広げたり、新しい知識を習得する目的で副業・兼業を行っているという事がわかってきました。
これらを踏まえて、労災保険法が9月1日から改正されます。纏めて言ってしまえば、これからは、複数の事業労働者(兼業・副業している人のうち、複数の会社と雇用契約を結んでいる労働者をこう呼びます)の労災給付は全ての就業先の賃金額を合算した額に基づいて決定される事になりました。
細かく見ていきましょう。
1.保険給付は会社A・Bの賃金額の合算となります。

2.労災の認定に際して、会社A・Bのそれぞれの負荷を総合的に評価して判断する事があります。

3.施行に際しては経過措置があります。

4.メリット制については、業務災害が発生した事業場の賃金に相当する保険給付額のみメリット制に影響します。
5.複数事業労働者となる場合は以下のような場合です。

6.保険給付額の算定方法は以下のようになります。
算定事由発生日から前3か月間に支払われた賃金が基礎になります。

災害発生事業場をすでに離職している場合があります。

非災害発生事業場を離職しており、算定事由発生日前3か月の就業期間のない場合があります。

災害発生事業場を離職しており、算定事由発生日前3か月の就業期間のない場合があります。

複数業務要因災害の場合があります。

複数業務要因災害で一部離職している場合があります。

複数業務要因災害ですべて離職している場合があります。

詳しくはhttps://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdfをご参照ください。
しかしながら、実際の兼業・副業では自営や業務委託などのケースが多いにもかかわらず、これらの場合はもともとが労災保険の対象ではありませんので、何のセキュリティネットも設けられていません。実は、ここまでを考慮に入れるべきだとは思うのですが・・・
以 上
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