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2021.05.18
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
速報 新型コロナウイルス感染防止の観点から— -新型コロナウイルス対応#69

5月17日付で厚生労働省の新型コロナウイルス関連、企業向けQ&Aが更新されましたのでお知らせいたします。
Q&Aの2「感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差通勤、時差休憩)」で新しいQ&Aが追加されました。以下の通りです(全文ご紹介します、なお太字は筆者によるものです)。
昼休みの時差取得
問4: 新型コロナウイルス感染防止の観点から、ランチタイムの混雑を避けるため、部署ごとに昼休みの時間をずらして、時間差で昼休みを取得させることを考えていますが、どのような手続が必要でしょうか。
(回答) 新型コロナウイルスの感染リスクとして、職場においては、特に「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室など)に注意が必要とされています。こうした観点から、昼休みの時間を分散させることにより、ランチタイムにエレベーターや食堂に人が集中することなどを抑制することは、新型コロナウイルスの感染防止対策として有効と考えられます。労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないこととされており、昼休みを時差取得とする場合には、労使協定を締結して、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間の2点を、取り決めていただくこととなります。また、その際は、労働者の意向などもよく確認いただきながら、職場の実情に応じて取り決めていただくことが重要です。
何を今更—-
企業が新型コロナウイルスの感染拡大防止のため色々な対応策をとり、1年以上経過しているこの段階で、感染力の強い変異株対策として、厚労省からの新たな提案が“昼休みの時差取得”??という思いの方も少なくないとは思いますが、念のため各社の実態を改めて振り返ってください。
その際、社内で特別に、昼食用休憩室をご用意されているケースでは二酸化炭素の濃度チェックなど換気にはとりわけご留意ください。
最後に、厚労省の回答に太字でお示ししましたが、労働基準法では休憩は一斉取得が原則となっているため、コロナ対策で時差取得を実施する際に、労使協定の締結を忘れると、労基法違反となります。筆者個人としては、製造業が就労人口の中心であった当時であればともかく、すでに3次産業従事者が全体の70%(ちなみに2次産業従事者は25%)となっている現在で、昼休みの一斉取得原則を見直そうとしない立法姿勢こそが問題だとは思いますが…
厚生労働省ホームページは以下をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q2-4
以 上
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