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2025.02.04
- 労働法改正
今通常国会で審議される予定の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について

厚生労働省による「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」は1月27日、労働政策審議会2つの分科会での審議を終え「妥当と認める」との 答申結果 でした。
厚生労働省は、この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会に提出する予定としています。PMPではこの法律要綱案を以下のようにまとめてみました。
1 まずは労働施策総合推進法の改正案として、所謂カスハラ関連の事業主の措置義務です。
職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等として
・事業主は、顧客、取引相手方、施設の利用者等の言動で、労働者が社会通念上許容される範囲を超えたものにより就業環境が害されることのないよう、労働者からの相談に応じ、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
・事業主は、他の事業主からの措置の実施に関し必要な協力を求められた場合、応ずるよう詰めなければならない
また、努力義務としては
・事業主は、顧客等言動問題に対する労働者の関心と理解を深めるとともに、労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の構ずる措置に協力するように努めなければならない
・労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するように努めなければならない
・顧客等は、顧客等言動問題に対する関心を深めること等に努めなければならない」
としています。
2 次に男女雇用機会均等法の改正案として、所謂就活ハラスメント関連の事業主の措置義務です。
・事業主は、求職者その他これに類するものとして省令で定めるものによるその求職活動その他求職者等の職業の選択に資する活動において、性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害されることのないよう、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
・事業主は、労働者が事業主による求職者からの相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない
その上で努力義務として、求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する事業主及び労働者の責務として
・事業主は、労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる措置に協力するよう努めなければならない
・事業主は、自らも求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない
・労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる措置に協力するよう努めなければならない
3 次いで、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の改正です。
・認定一般事業主の認定基準として、事業主が講じている措置に関する情報を公表していることを加えるものとし、事業における女性の職業生活における活躍に関して定期的に公表すべき情報に、雇用する労働者の男女の賃金の差異及びその雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合を加えるものとする
・治療と就業の両立支援対策を講ずることを事業主の努力義務とする(労働施策総合推進法の改正)
など、労働安全衛生対策に関する改正内容も盛り込まれています。
・事業主は、疾病、負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業によって疾病、負傷の症状が増悪すること等を防止し、治療と就業を両立することを支援するため、当該労働者の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない
4 最後に、この段階ではこれら改正法の施行期日は公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされています。
以 上
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