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2025.06.13
- 労働法改正
- 実務シリーズ
年金制度改正法が成立

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、① 被用者保険の適用拡大、② 在職老齢年金制度の見直し、③ 遺族年金の見直し、④ 標準報酬月額の上限の段階的引上げ、⑤ iDeCoの加入可能年齢の引上げ、⑥ 将来の基礎年金の給付水準の底上げ(衆議院による修正に伴い追加)等の措置を講じる、年金制度改正法案が成立しました。
改正法の全体像は以下の通りです。
朱記表示 “5.将来の基礎年金の給付水準の引上げ” は、報道にもあった衆議院での与党自公と、野党立憲民主党との与野党合意による修正となった個所です。

施行日が複雑ですが、厚労省では、以下の様に整理した資料を発表しています。

次に、企業人事労務に直接関係する改正法の個所をピックアップしました。
改正法全体については こちら をご参照ください。
まず、短時間労働者は、①週所定労働時間20時間以上 ②学生は適用除外 の要件は引き続き残ります。賃金要件(月額8.8万円以上)の撤廃は以下のロジックで支えられます。最低賃金が1016円であれば、週20時間以上の就労で、年収106万円(月収8.8万円)相当となります。東京都最低賃金は既に1163円ですが、未だ1016円未満の道府県も散見されるため、最低賃金引上げ基調が今後も続くとして全国の最低賃金額が1016円以上となる時期を見極め、この賃金要件を撤廃しようとしている様です。そのため、施行日を交付から3年以内の政令で定める日としています。また企業規模の要件は、企業側の負担を勘案して、2027年10月から8年間を費やし企業の人数規模要件を順次引き下げ、2035年10月に人数規模は撤廃され、全ての企業の週所定労働時間20時間以上の労働者が社会保険の被保険者となります。


標準報酬月額8.8万円(106万円)から12.6万円(151万円)までの労働者負担が、本来の50%を8.8万円は25%、12.6万円は50%を48%と、保険料負担を軽減できる特例措置が設けられます。ただし、この特例措置は3年間、また3年目は軽減割合が半減となっています。

在職老齢年金の基準額の見直しにより、現在の支給停止者数50万人が30万人となるとの試算です。人手不足の緩和には元気な高齢者の就労の奨励策は必須です。



在留外国人の脱退一時金は2020年3年から5年に引き上げられています。技能研修制度から育成就労制度に変わり、育成就労3年間の後特定技能1級5年、計8年間を想定した今回の法改正。また、老後を日本で暮らす外国人の増加を見越して、これまでは再入国許可付きで一時出国の場合、脱退一時金の受給可能としていましたが、これを撤廃=年金加入期間としてカウントされる扱いとなります。
私的年金の見直しは、60歳以上70歳未満にiDeCoの加入。継続拠出を認める改正です。

以 上
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