教育訓練休暇給付金 – 10月1日から開始

昨年9月26日PMP News 法改正情報 – 改正雇用保険法などの概要 – でご案内した教育訓練休暇給付金 が10月1日から始まります。
雇用保険の被保険者である社員が教育訓練を受けるため休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもので、『教育訓練休暇給付金』と名付けられました。
社員が希望して教育訓練を受けること、予め会社の就業規則等に制度を定めること、その上で社員が30日以上連続する無給の休暇を取得すること、が給付の条件となります。
なお、解雇や雇止め、休業を予定されていることを知りながら教育訓練休暇を取得する場合は対象外となります。運用に際してはこの点にご注意ください。
なお、給付金は社員が受給となりますが、給付金の手続には事業主の対応が必要となります。具体的には、上記の通り休暇開始日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を記載してハローワークに提出しなければなりません。
また実際の給付金・支給要件については以下をご参照ください。
最後に、教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則として一定期間は失業給付等の雇用保険制度に基づく給付金を受給できないことに、社員は留意しなければなりません。
以 上