2018.03.20
日本郵便(株)の有期契約社員の同一労働同一賃金問題は昨秋、東京地裁では、年末年始勤務手当については「最繁忙期の勤務に対する対価で、非正規社員に支払われないのは不合理」であり正社員の8割相当、住居手当については「転居を伴う異動のない正社員にも支給され、非正規社員に支給されていないのは合理的ではない」…