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2022.02.04
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
ワクチン接種:子供を対象とした場合の親の休暇や労働時間の取り扱い – 新型コロナウイルス対応 #88

今後開始予定の5~11歳の子どもを対象とした新型コロナワクチンの接種では原則として保護者の同伴が必要とされています。またワクチン接種では我々大人も副反応に悩まされた経験があります。子供が接種後の副反応等で体調を崩した場合の看病などのため、急に仕事を休まざるを得ない場合もあるかもしれません。
厚生労働省は、かかる場合も想定して、企業に対してすでに類似の目的で導入済の「ファミリーサポート休暇」(育児、介護など家族へのサポートが必要な労働者に休暇を与える制度)の適用や、育児の場合に使える「失効年休積立制度」(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気の療養や、育児、介護等の場合に使えるようにする制度)等といった特別な休暇制度がある企業には、その利用促進を図って欲しいと呼びかけています。
また、厚生労働省では、そのような利用可能な休暇制度がない企業にも、新たな制度を設けたり、既存の休暇制度の要件を緩和することの検討も呼び掛けています。
さらに各企業の育児休業規程にある子の看護休暇(※)について改めてその内容を周知し、その上で会社の任意の取組として、休暇要件である子どもの対象年齢を引き上げる等の見直しを検討することも考えられます。
厚生労働省は子供のワクチン接種を希望する社員が安心して子供のワクチン接種に臨めるよう、社員の希望や意向も踏まえて必要な取組を進めることを企業に求めています。
ぜひご検討ください。
※ 子の看護休暇:育児・介護休業法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、その事業主に申し出ることにより、年間5労働日(当該子が2人以上の場合は10労働日)を限度として、病気・けがをした子の看護または子に予防接種・健康診断を受けさせるために、1日単位または時間単位で休暇を取得することができる(第16条の2)とされています。
また、事業主は、この休暇の申出を拒むことができない(第16条の3第1項)とされています。
詳細は厚生労働省HP Q&A企業の方向け 4 労働者を休ませる場合の措置 問21 をご参照ください。
以 上
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