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2024.01.23
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
日・イタリア社会保障協定、日・オーストリア社会保障協定がスタート

1月12日、2009 年(平成21年)両国間で署名済の日・イタリア社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換が東京で行われました。これにより、この協定は2024年(令和6年)4月1日に効力を生ずることとなります。
また、1月19日、日・オーストリア社会保障協定が、両国間で署名されました。なお、この協定を締結するためには、国会の承認を得る必要があります。今通常国会で承認される見通しです。
オーストリアでも日本と同様、国内の承認手続きが必要となります。それぞれの国での承認手続きを経て、今回の日・イタリア社会保障協定のように両国間で社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換が必要となりますので、日・オーストリア社会保障協定の発効までにはもう少し時間がかかります。
この協定により、派遣期間が5年以内の両国への派遣駐在員等は、原則として、派遣元国の年金制度等にのみ加入することとなり、また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。これまでのように、派遣元での年金に加入しながら、同時に派遣先の年金にも加入しなければならないという二重派遣の負担から解放されることになります。
ご参考までに
社会保障協定は国別に締結されますが、これまで以下の国と締結済です。
ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン
以 上
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