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2024.05.17
- 労働判例
最高裁、職種限定の場合は同意なき配置転換は違法の判断

労働契約法では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定めています。 職種限定に関する労使間の合意があった場合における配置転換命令の違法性が争点となった裁判で、最高裁判所第二小法廷(草野耕一裁判長)は4月26日、違法と認定しなかった二審判決を破棄し、審理を大阪高等裁判所に差し戻しました。 裁判は社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(滋賀県草津市、市川忠稔会長)で働く労働者が起こしたもので、最高裁では、職種限定の合意がある契約の下では、労働者の個別同意を得ずに、契約の範囲を超えた職種変更を伴うに配転を命じる権限がないと指摘し、使用者にその権限があることを前提とした二審判決には明らかな法令違反があるとし、権限がないなかでの命令が不法行為または債務不履行に当たるかの審理が不十分と判断、審理をさらに尽くさせる必要があるとしています。
労働者が、滋賀県社会福祉協議会と結んだ雇用契約では、職種を福祉用具の改造・製作、技術の開発などの技術職と定め、かつこの労働者は技術職として18年の就労実績がありました。しかしながら福祉用具の改造・製作は2013年頃から受託件数が激減し、総務への配転を命じた2019年時点では同法人はこの業務の廃止を決定しており、配転は解雇回避目的、かつ業務上の必要もあるもので、一審の京都地方裁判所と二審の同高裁とも配転命令は違法無効とはいえないと判断していました。
以 上
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