オーストリアとの社会保障協定 – 12月1日から

オーストリアとの社会保障協定 – 12月1日から

12月1日からオーストリアとの社会保障協定が発効となります。現在、日本・オーストリア両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等の方々には、日本とオーストリア両国でそれぞれの年金制度等への加入が義務付けられていますが、その結果、年金保険料の二重払い等が生じています。

社会保障協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国(日本からの駐在員等は日本)の年金制度等にのみ加入することとなります。
また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・オーストリア両国間の人的交流や経済交流が一層促進されることが期待されています。

注:これまで、日本が社会保障協定を締結(発効済)している国は以下となります。
具体的には、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ブラジル、韓国、中国、フィリピン、インド、ドイツ、英国、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、スイス、ハンガリー、ルクセンブルク、フィンランド、スウェーデン、イタリア、スロバキア の23か国

なお、英国、韓国、中国及びイタリアについては、保険期間の通算規定を含みません。

以    上