マイナンバーの実務上の留意点 その7 – 金融機関でのマイナンバーの取扱:財形等 –

マイナンバーの実務上の留意点 その7
– 金融機関でのマイナンバーの取扱:財形等 –

未だにマイナンバーの配布が完了していないにも関わらず、来月からマイナンバー制度が動き出します。とはいえ、関連行政からはマイナンバーについて未だに新しい発表が続いており、企業の人事部としてはマイナンバーの的確な対応が詰め切れずに困惑されていることと拝察します。

12月15日付内閣府のマイナンバーのトップページに新たなお知らせが追加されました。金融機関でのマイナンバーの取扱についての情報提供ですが、この箇所をクリックすると自動的に全銀協や証券業協会のHPに移動します。マイナンバーに関連し情報発信している厚生労働省、国税庁、総務省、何れの所管でもなく、行政の狭間に落ちてしまった事項といえます。要は、来年1月から始まる金融取引の際のマイナンバー提示についてのお知らせです。

投資信託・公共債などの証券取引全般、マル優・マル特、外国送金、信託取引、財形貯蓄取引に際して個人番号の提示であり、具体的には通知カードと運転免許証又はパスポート等による本人確認が必要となります(個人番号カードがあればこの提示で事足りますが、来年早々にはまだお持ちの方はいないはずです)。

さて人事にとって問題は住宅・年金の財形貯蓄です。PMPでは過去のニュースレターで就業規則の中に、個人番号の利用目的を列挙すべきであるとお知らせしていますが、社員の福利厚生で財形を導入済の会社は、利用目的に財形貯蓄を追加記載する必要があると考えます。ただし、就業規則改定のスタンダード版には「会社は、利用目的に変更がある場合には、速やかに、本人に通知する」と、規定していますので、財形導入済でも対象者数が少ない場合はこちらを適用し、マイナンバーが必要になった際に個別に対象者に利用目的を通知するという運用も可能です。

 マイナンバーに関しては今後も行政等から新しい発信が追加される可能性が高く、会社のマイナンバー対応もそれに応じて変更が必要になってくる可能性も否定できません。何とも面倒な話ですが、当面は現実的な対応を取らざるを得ないと考えます。

 注:PMP通信のマイナンバーについてのお知らせはその時点での行政等からの情報発信をベースとしています。そのためその内容によっては都度付記を加えたり修正したりする場合がございます。ご了承ください。