6月1日から熱中症対策が義務化されます

労働安全衛生法の施行規則が改正され、6月1日から施行されますのでお知らせします。
内容は “熱中症” 対応です。
改正目的が熱中症の重篤化の防止ですので、改正法で企業に義務付けられるのは、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制をあらかじめ定め、関係作業者に周知することとされています。
具体的な熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順としては
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等 を予め、周知するとされました。
肝心の「熱中症を生ずるおそれのある」とは、BGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものと定義されています。
本件については、製造現場や建設現場が思い浮かばれ、整えられた環境のオフィス内で就労する方々には無縁と思われる方もいるかもしれません。
そんな職場でも、営業職など外回りの社員の方は真夏日でも外出されるはずですし、それ以外でも国内出張する際の環境(海外出張でもあり得ますね)、更には在宅勤務の場合のそれぞれの自宅での就労環境までを考えれば、殆どの企業が対象となりますので、この機会に注意を喚起したいと思いました。
法改正は “熱中症の重篤化の防止” ですが、さらに突っ込んで衛生委員会の議題として産業医のアドバイスなども参考にし、社員各自の熱中症 “予防” のための就労環境の整備という観点で、社員に注意喚起するような対応まで広げるようなことが良いのでは?と考えたりもします。
詳細は厚生労働省の以下の資料をご参照ください。
★「令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます」 職場における熱中症対策の強化について:パンフレット / リーフレット
以 上