対象業務従事者に実施する歯科健康診断の結果報告書の提出要領の変更 – 労働安全衛生法(安衛則第52条)の改正

対象業務従事者に実施する歯科健康診断の結果報告書の提出要領の変更 – 労働安全衛生法(安衛則第52条)の改正

本件は対象業務が限定されているため、PMPでは特定のお客様への個別対応としていましたが、念のため、PMP Newsで広くお知らせしたほうがよろしいのではと思い、遅ればせながら発信するものです。

2022年10月1日から、法定の歯科健康診断の結果報告要領が変わりました。
従来あった定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄が削除、新しい様式第6号の2「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」により労働基準監督署へ報告することになります。新様式には歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄が追加されました。

特にご注意いただきたいはこの報告書対象が10月1日からは常時使用する労働者の数にかかわらず、法定の歯科健康診断を実施するすべての事業場に報告が義務付けられる点です。

これは厚生労働省の実態調査から、常時使用する労働者が50人未満の事業場における法定の歯科健康診断の実施率が低いことから、特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等で規定され特殊健康診断と同様、事業場の人数にかかわらず全ての事業者に対して報告義務を課すことにしたというのが今回の改正の背景にあります。

なお、対象となる有害な業務とは
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務(労働安全衛生法施行令第22条第3項)とされています。

厚生労働省からのパンフレットも併せてご紹介しましょう。

以    上