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2020.05.09
- 労働行政の動向
雇用調整助成金申請手続きの更なる簡素化 – 労省企業向情報UpDate(5月7日付)- 新型コロナウイルス対応 #29
注:5月4日付緊急事態宣言の5月末までの延長措置に伴う雇用調整助成金の更なる拡充の第2弾の速報。ただし詳細発表は後日との事
雇用調整助成金の申請手続きが5月6日に続き7日にさらに変更されました。度重なる細かな変更が細切れで発表され、全体像が把握しにくいとは思います。週明けに整理された簡素化後の全体像が厚労省より発表される事を期待しつつ、今回は7日付けの変更の概要をお知らせします。
一言で言えば、雇用調整助成金の申請条件である生産指標の取扱の拡充です。生産指標についてはすでに1か月5%以上低下に変更済ですが、さらに以下のような変更が加わりました。
注:もっとも5%低下は休業の初日が令和2年4月1日から6月30日までの緊急対応期間の扱いです。3月中に休業を開始した場合は、生産指標は10%以上の減少が必要であると厚労省は引き続き説明しています。筆者には???でしかありませんが…
この7日付けの拡充策について、厚労省は、これにより事業拡大を続けていたが最近になって業績が落ち込んだ場合や令和2年以降に雇用保険適用事業所として設置された場合も受給可能となると説明しています。

わかりやすいのは下表です。
4月に休業開始した会社が、同月4月に計画届を提出した場合、生産指標は計画届の前月=令和2年3月の指標A使う事になります。Aの前年同月であればB、前々年同月であればC、計画届の前々月から遡った1年間の任意の月であればD、AをこのB・C・Dのうち何れかと比較して、5%以上の低下あれば雇用調整助成金の生産指標の条件はOKであるという事です。

詳しくは厚労省HP https://www.mhlw.go.jp/content/000628285.pdf をご参照ください。
以 上
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