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2021.02.09
- 労働行政の動向
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トライアル雇用の“特例” – 新型コロナウイルス対応#61

2月5日にご案内したコロナ関連、出向支援の産業雇用安定助成金と同じタイミングで、トライアル雇用助成金のコロナ特例が決定しましたのでご案内します。
もともと、トライアル雇用というのは、特定の求職者を短期間の3か月の試用期間を設けて雇用し、企業側と求職者側が相互に適性を判断した後、両者が合意すれば本採用が決まる制度で、労働移動を刺激し労働市場の弾力化を狙い、また非正規労働者を常用労働者へ転換させる狙いを併せ持っていました。このコロナ特例版がスタートします。
コロナ版では対象として、「所定労働時間週30時間以上」に加えて「所定労働時間が週20時間以上30時間未満」の短時間も加わりました。何れも無期雇用への移行が要件となります。この趣旨に沿いハローワークから紹介された対象労働者を試行雇用する事業主に対する助成金制度となります。
概要は以下の通りです。
1.対象労働者
昨年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者、離職期間が3ヵ月を超え、かつ、就労経験のない職業に就くことを希望する者
2.助成額
① 所定労働時間週 30時間以上の無期雇用への移行
⇒ 対象者一人当たり 4万円/月(最大3ヵ月)
② 所定労働時間週20時間以上30時間未満の短時間無期雇用への移行
⇒ 対象者一人当たり 2万5000円/月(最大3ヵ月)
①②ともに、助成は雇い入れの日から1か月単位で最長3か月間となります。
3.期間の特例
従来の制度も含めトライアル雇用期間は3か月ですが、トライアル雇用期間中に新型コロナウイルスの影響で休業した場合、休業中の勤務予定日を除いて、終了予定日の翌日以降に追加することができることになりました。
詳細は https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/newpage_16286.html をご覧ください。
実施要領は https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000733804.pdf
支給要領は https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000734398.pdf をご参照ください。
以 上
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