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2021.02.25
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
不妊治療が次世代育成行動計画策定の指針に追加

社員数101人以上は行動計画の策定が義務付けられています。
次世代育成支援対策推進法は、社員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取り組みを推進することを目的としており、そのためには行動計画を策定し、それに沿って雇用環境等の整備を行うことになります。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請により、厚生労働大臣の“くるみん”認定を受けることができます。
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務付けられています。
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- 行政の届出はお忘れなく!!
- 行政への届出や計画策定のお手伝いを希望される場合は、PMPまでご連絡ください!!
指針に不妊治療に関する事項が追加されました。
行動計画の策定に当たっては、各企業の実情に応じて、厚労省の指針を踏まえて必要な事項をその内容に盛り込むことが望ましいとされています。今般、指針にある、雇用環境の整備の関連のうち、“妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備”の項目に、不妊治療に関するものが追加されました。
これまで指針で公表されているものは以下の通りです。
ア 妊娠中及び出産後における配慮
イ 男性の子育て目的の休暇の取得促進
ウ より利用しやすい育児休業制度の実施
エ 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
オ 子育てをしつつ活躍する女性労働者を増やすための環境の整備
カ 短時間勤務制度等の実施
キ 事業所内保育施設の設置及び運営
ク 子育てサービスの費用の援助の措置の実施
ケ 子どもの看護のための休暇の措置の実施
コ 職務や勤務地等の限定制度の実施
サ その他子育てを行う労働者に配慮した措置の実施
シ 諸制度の周知
ス 育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施
この度、以下の部分が追加されました。
「シ 不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」との項目を追加
○ 以下のような措置を講ずること。
・ 不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)
・ 半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
・ 所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク 等
○ この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。
・ 両立の推進に関する取組体制の整備
・ 社内の労働者に対するニーズ調査
・ 企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応
○ 不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。
不妊治療に関する項目の適用開始は新年度が始まる4月1日からです。もちろん、行動計画に不妊治療に関する事項を追加しなければならないというものではありません。不妊治療も行動計画の選択肢となるという変更です。
なお、あわせて、厚生労働省から“不妊治療と仕事の両立サポートハンドブック”が発表されています。ご関心のある方は以下をクリックしてください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30l.pdf
以 上
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