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2021.11.15
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改正育児介護休業法#6 育児休業給付に関する被保険者期間の要件の変更 – 雇用保険法関連

頭書の件は、PMP News 6月4日号で改正育児休業法の概要(下図を再びご参照ください)をお知らせした際の「6 育児休業給付に関する所与の規定の整備(雇用保険法)」の「② 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するための、被保険者期間の計算の始点に関する特例」についてとなります。

7月21日官報にこれに関連する政令並びに省令の改正が公布されていました。
なお、この要件緩和は9月1日から実施済となっています。
遅くなり恐縮ですが、内容を以下の通りお知らせします。

これまでは、「育児休業給付の被保険者期間は育児休業開始日を起算点としてその日前2年間に賃金の支払い基礎日数(就労日数)が11日以上ある月(“完全月”と呼ぶ)が12か月以上」でしたが、本件後は、「上記原則を満たさない場合でも、産前休業開始日等*を起算点として、その日前2年間に賃金の支払い基礎日数が11日以上ある月(“完全月”と呼ぶ)が12か月以上ある場合は、育児休業給付の支給に関わる被保険者要件を満たすものとする」と変更となりました。
なお、産前休業開始日等の“等*”は、産前休業を開始する日前に子を出生した場合は「当該子を出生した日の翌日」、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をした場合は「当該先行する休業を開始した日」を起算点とするとの注釈を意味しています。
以 上
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