新型コロナウイルスに関するQ&A(労災補償)の再更新 – 新型コロナウイルス関連#96

新型コロナウイルスに関するQ&A(労災補償)の再更新 – 新型コロナウイルス関連#96

8月31日付の新型コロナウィルス関連のPMP Newsですが、最近の政府のコロナ関連規制の緩和措置もにらんでの事なのでしょうか、労災請求の際、医療機関の受診はできず、PCRや抗原検査で陽性、しかしながら検査機関からは陽性結果の通知書を得られない場合に利用できる「新型コロナウイルス感染症陽性結果確認書類」の書式が発表されました。

7- 問8   PCR検査や抗原検査で陽性でしたが、医療機関に受診せずに、自宅等において療養を行いました。当該療養期間について、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求はできますか。
(回答)    当該療養期間について、PCR検査や抗原検査の陽性結果を確認できる書類(※1)を自宅療養したことを客観的に推定できる書類として休業補償給付支給請求書に添付した上、請求してください。
なお、My HER-SYS(※2)により電磁的に発行された証明書等をお持ちの方は、そちらを添付しても差し支えありません。

(※1)では、まずは客観的に推定できる書類として「検査機関からの陽性結果通知書」とした上で、検査機関からの陽性結果通知書が得られない場合、以下の書式を参考として使用できるとの事です(PMP)。  

(※2)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

以    上