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2026.09.17

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今年度最低賃金の動向 – 5%割れの上昇率!?

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和8年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は以下のとおりです。


この一覧表の結果は、令和8年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した令和8年度地域別最低賃金額改定の目安についてなどを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものです。

答申された改定額は、例年通り、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和8年10月1日から令和8年12月2日までの間に順次発効される予定です。

厚生労働省からは、この最低賃金答申全般について以下の通りコメントしています。

47都道府県で、54円 ~ 65円の引上げ(引上げ額が 65円は1県、64円は1県、63円は2県、62円は2県、61円は4県、60円は4県、59円は5県、58円は4府県、57円は7県、56円は 11道県、55円は3県、54円は3都府県)
改定額の全国加重平均額は 1,177円(昨年度 1,121円)
全国加重平均額 56円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で2番目の高さ
     ※注 1番の高さは昨年の 66円。毎年最低賃金が引き上げられるため、同じ引き上げ率でも引き上げ額は自然と逓増することになる – PMP
最高額(1,280円)に対する最低額(1,085円)の比率は 84.8%(昨年度は 83.4%。なお、この比率は 12年連続の改善)

さて、PMPでは、過去3年間の最低賃金の動向について、比較表を作ってみました。  
偶々なのでしょうか、今年度最低賃金の引上率は 5%を割り込む水準となっています。
さらに言えば、7月の中央最低審議会の目安は 55円、4.9% でした。地方での議論が加わり、1円アップの 56円となった経緯となっています。
これまで最低賃金の引き上げは翌年の春闘に代表される賃上げの先行指標の役割を果たしてきました。
賃上げの実績は 2025年(経団連 5.39%・連合 5.25%)、26年(同  5.37%・5.01%)と 5%超となっています。

2027年春は、どのような情勢となるのでしょうか?

以    上

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