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2026.10.06

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106万円の壁は崩れ去りました – 短時間労働者の社会保険適用に関する賃金要件(月額 8.8万円)の廃止

パートタイマーの社会保険の適用基準の一つ、賃金要件が廃止されました。

106万円の壁が法的にもなくなったことになりますが、これについてはこれまでの PMP Premium News 年金制度改正法が成立 でお知らせ済です。今回、改めて整理しておきます。
これまで、短時間労働者の社会保険被保険者要件の一つとして、月額 8.8万円以上(賃金要件)がありましたが、10月1日付けで廃止されると厚生労働省は発表しました。

とは言え、実際にこの影響を受ける企業は実はないと思います。
すでに2025年時点で最低賃金の最低額は 1,023円、今年10月1日以降、これも各都道府県では順次引き上げられることになっています。一方で、この 8.8万円を週20時間の短時間労働者の時給として試算すると 1,016円/時となります。実際には、今回改めて、年金関連法で廃止されるよりもかなり前から、実際には 106万円の壁はなくなっていました。今回、法改正により、改めて 8.8万円の賃金要件がなくなりました。
尚、残りは企業規模要件です。今は 50人を超える人数規模の企業は週所定労働時間 20時間以上の労働者は社会保険被保険者となります。この人数規模、これから 2035年まで長い激変緩和期間が続きます。
詳しくは下図の通りとなります。2035年までは企業規模に応じて対応が異なりますのでご注意ください。

 なお、同じく同日10月1日付けで、社会保険調整制度 が始まっています。

掲記と同様人数規模 50人未満と極めて限定的ですが、2027年 10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等の事業主が、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料をこの制度により一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が 12.6万円以下の短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減できる制度です。

詳しくは下図をご参照ください。

以    上

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