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2018.07.03
- 労働判例
長澤運輸・ハマキョウレックスの最高裁判決 2/3
ハマキョウレックス事件

6月1日、最高裁で同一労働同一賃金にかかわる2つの判断が下されました。今回はそのうちハマキョウレックス事件を中心に、給与体系にある“手当”について検討したいと思います。
なお、本稿には同日付長澤運輸事件判決の中で言及された手当についても含めることとします。
最高裁は、まず労働契約法第20条について整理しています。すなわち「無期雇用契約者と有期雇用契約者との労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務の遂行に伴う責任の程度(以下、「職務の内容」)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して不合理と認められるものであってはならない旨の定め」としています。
これは労働条件が有期であることで不合理となることを禁止したものです。
さらに、有期・無期 間に労働条件の相違があることを前提にした上で、その相違が不合理であってはならない=均衡待遇を求めるもの(労働条件が同一のものとなる旨の定めではない)と整理しました。
すなわち、正社員就業規則・給与規定と有期雇用契約社員の就業規則・給与規程が別々に定められていれば、有期雇用契約社員が正社員と同一の権利を有する立場にはなく、同一の労働条件を求める立場にもないとしています。
期間の定めの有無に関連して生じた労働条件の相違が「不合理である」とは“合理的ではない”と同義であるとして、均衡待遇の判断に職務内容等(職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情を言う)が異なる場合の均衡判断には労使間の交渉や経営判断を尊重すべきとしています。
その上で、種々の手当について整理すれば以下の通りとなります。
1.有期雇用契約社員に対する不支給が不合理であるとされた手当
●無事故手当
安全運転・事故防止の必要性は職務の内容によって両者間で差異は生じない。
●作業手当
対象となる特殊作業の内容の具体的定めがなく、両者間の職務の内容は異ならないし、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なるとしても、作業に対する金銭的評価が異なるものではない。また相違を不合理ではないとするその他の事情もない。
●給食手当
職務の内容に加えて勤務形態に違いはなく、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なるとしても、勤務時間中に食事をとることに違いはなく、また相違を不合理ではないとするその他の事情もない。
●皆勤手当
出勤する者(乗務員)を確保する必要性は職務の内容によって両者間で差異は生じない。
●通勤手当 これは均等待遇を求める判決となっている。正社員5000円、有期雇用契約社員3000円の通勤手当の相違について、期間の定めの有無で通勤に要する費用が異なるものではなく、職務の内容及び配置の変更の範囲が異なるとしても、通勤費用の多寡が異なるものではない。またその他の事情もない。
●精勤手当(長澤運輸事件)
職務の内容が同一である以上、無期・有期の両者間で解禁を奨励する必要性に相違はない。
2.有期雇用契約社員に対する不支給が不合理ではないとされた手当
●住宅手当(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件)
職務の内容及び配置の変更の範囲については、正社員は転居を伴う配転が予定されており、有期雇用契約社員に比べると住宅に要する費用が多額になり得る。なお、高裁の「配転が予定されない契約社員と比べて、住宅コストの増大が見込まれることからすると、正社員へ住宅費用の補助及び福利厚生を手厚くすることによって有能な人材の獲得・定着を図るという目的に照らして」とした有能な人材の獲得・定着という指摘は最高裁では触れられていない点も注意されたい。
●家族手当(長澤運輸事件)
正社員は幅広い世代(注:長澤運輸事件は正社員VS定年再雇用者の問題であるから“幅広い世代”と言えるが??)の労働者が存在し得るので、家族を扶養するための生活費を補助するには相応の理由がある。
いろいろな手当についての不合理性の判定は、自社の事情も考慮した上で、一つ一つの手当について個別にロジックを整理することが肝要となると思われます。
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