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2020.01.22
- 労働法改正
子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に

育児・介護休業法の改正により、来年令和3年1月1日以降、⼦の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できる ようになります。狙いは育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することを可能にすることです。
現行は、半日単位までの取得が認められておりますが、1日の所定労働時間4時間以内の労働者は除外されていました。これが、本件後はすべての労働者が対象となります 。
厚労省によれば、就業規則の改定例として「看護並びに介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得すること ができる。」という記載が考えられるとのことです。
なお、「時間」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に 応じ、労働者の希望する時間数で取得させなければなりません。
またこれまで認めていた半日単位については、「時間単位での看護・介護休暇の取得が可能な労働者については、半日単位で の取得を可能とする必要はない」としており、半日単位取得制度の存廃は各社で決定すれば良いことになります。PMPとしては時間単位と1日単位の2本立て運用に集約するのが分かりやすいように思います。
法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇 です。上記の規程記載例にある「始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して」とはその意味となりますが、厚労省では、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるような配慮を求めています。これにより、子や親の突然の病気などの際に、中抜けしてこれに対応した後で仕事を再開することも可能となります。在宅勤務と併用すればより弾力的な運用が可能となると思います。
なお、業務の性格上、時間単位取得が困難な場合は労使協定により当該業務を除外する事ができます。
以 上
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