雇用調整助成金、申請手続きが一段と簡略化 – 厚労省企業向情報UpDate(4月13日付)- 新型コロナウイルス対応 #17

雇用調整助成金、申請手続きが一段と簡略化 – 厚労省企業向情報UpDate(4月13日付)- 新型コロナウイルス対応 #17

新型コロナウイルスの影響で事業活動が縮小(例えば1か月の売上が前年同月比5%以上の減少が対象)し、社員を休業させる場合の助成金(雇用調整助成金)の手続きが特例措置として一段と簡略化されました。4月13日に申請手続きの新ガイドラインが発表されましたのでお知らせします。特例措置の概略は以下の通りです。

政府は雇用を維持するため、解雇を回避し休業措置を奨励しています。
まず在宅勤務等を活用して通常通りの就労の継続を工夫していただき、やむを得ない場合は、社員に休業手当を支給し休業させる=雇用を維持する事に最大限の努力を払ってください。

その場合は、企業の雇用維持努力を支える雇用調整助成金(解雇を伴わない場合、休業手当の中小企業は9/10、大企業は3/4を助成。申請から1か月程度で支給の見通しとの事)をぜひ活用してください。
通常は事前に計画を届出、その後に支給申請の2段構えですが、今回に限り計画も事後で構いません。行政手続きの常で面倒な書類作成も、記載事項を半減(73事項から38事項)、記載内容も簡略化し、添付書類も削減となっています。
具体的な申請手続きは、緊急対応用の雇用調整助成金(簡略版)を確認ください。以下になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf

PMPでは助成金専任担当者をアサインして人事の方々のお問い合わせに対応しています。
お気軽に(できればEメール info@pmp.co.jp で)ご連絡ください。

以 上