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2021.03.26
- 労働行政の動向
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速報 5・6月の雇用調整助成金等の特例措置(予定) – 新型コロナウイルス対応#62

政府は雇用調整助成金の特例扱いを見直し5月からの実施を予定しています。
緊急事態宣言が解除されたとはいえ、引き続き新型コロナウイルスの感染拡大のリスク下に置かれています。緊急事態宣言の対象ではなかった地域の中でも、感染者の増加が観察されてもいます。
昨年からのコロナ禍による業績低下でも頑張って雇用を守る企業にとって雇用調整助成金は命綱です。しかしながら、一方で財源問題もある事から、雇用調整助成金の特例扱いを5月に見直そうとしています。とは言え、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要ですので、3月25日発表はあくまでも政府の方針表明です。
見直しの概要は下表のとおりで、政府は“原則的な措置を縮減”の方向性を打ち出しています。

表にある、地域特例(※1)とは、
「~4月末:緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)」
「5月・6月:まん延防止等重点措置実施地域において、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(まん延防止等重点措置実施地域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用)」
また、業況特例(※2)とは、「生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主」です。
5月・6月の2か月間は、特例措置を縮減するものの、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業については特例を設けるとしており、7月以降についても、雇用情勢が大きく悪化しない限りはこの方針に沿い更に縮減していく方針です。
詳しくは厚生労働省ホームページ、報道発表資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html をご参照ください。
以 上
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