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2022.03.25
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4月1日から変更される厚生労働省関連の諸制度

新年度を迎えるにあたり、人事に関係する厚生労働省が所管する制度も4月1日から変更されるものがあります。
この度、厚生労働省から主要な制度変更の一覧が発表されましたので、その中でも企業の人事関連に絞り込んでお知らせいたします。
改正育児介護休業法等、社内規程や手続きの変更等を要する制度変更については、すでにPMP Newsでご案内済です。
年金の受給開始時期の変更と雇用保険制度の見直しについては別途近々、PMP Newsでご案内いたします。
なお、一覧の全体像については こちら をご参照ください。
年金関係
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項目名 |
内容 |
主な対象者 |
担当部局名(問い合わせ先) |
リンク |
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令和4年度の国民年金保険料 ※1 |
令和4年度の保険料額は16,590円。 |
国民年金の被保険者 |
年金局 年金課 (内線)3337 |
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令和4年度の年金額 ※1 |
令和4年度の年金額は、64,816円(老齢基礎年金(満額):1人分)。 ※年金額は、賃金や物価の変動に応じて毎年度改正を行う仕組みとなっており、令和4年度の年金額は令和3年度から▲0.4%の減額改定となる。 |
年金受給者 |
年金局 年金課 (内線)3337 |
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年金の受給開始時期の選択肢の拡大 |
現在60歳から70歳の間となっている老齢年金の受給開始時期を、60歳から75歳の間に拡大する。 |
年金受給権者 |
年金局 年金課 (内線)3337 |
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在職老齢年金制度の見直し |
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金の受給者を対象とした在職老齢年金制度の支給停止基準額を28万円から47万円に引き上げる。 |
65歳未満の年金受給者 |
年金局 年金課 (内線)3337 |
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確定拠出年金制度の改善 ※4 |
(1)現在60歳から70歳の間となっている企業型DC・iDeCo(個人型DC)の受給開始時期の選択範囲を、60歳から75歳の間に拡大する。 (2)iDeCoの加入可能年齢(現在60歳未満)を国民年金被保険者(65歳未満)、企業型DCの加入可能年齢(現在最大65歳未満)を厚生年金被保険者(70歳未満)にそれぞれ引き上げる。また、現在iDeCo加入できない海外居住の方について、国民年金に任意加入することでiDeCoへ加入できることとする。 |
確定拠出年金加入者 確定拠出年金加入希望者 |
年金局 企業年金・個人年金課 (内線)3329 |
雇用・労働関係
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項目名 |
内容 |
主な対象者 |
担当部局名(問い合わせ先) |
リンク |
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雇用保険制度の見直し ※1、2 |
(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半 (2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ (3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。 |
事業主及び労働者 |
職業安定局 雇用保険課 (内線)5752 |
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女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大 |
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大される。 |
常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主 |
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線)7843 |
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職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化(労働施策総合推進法) ※3 |
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。 |
中小事業主 |
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線)7842 |
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント) |
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長 |
令和4年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間を令和5年3月31日まで延長する。 |
妊娠中の女性労働者及び当該労働者を雇用する事業主 |
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線)7842 |
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不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設 |
令和4年4月1日から、不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。 |
事業主 |
雇用環境・均等局 雇用機会均等課 (内線)7842 |
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育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け |
・本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。 ・育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。 |
全ての事業主 |
雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7855 |
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有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 |
有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。 |
有期雇用労働者及び事業主 |
雇用環境・均等局 職業生活両立課 (内線)7855 |
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労災保険の特別加入制度の対象拡大 |
令和4年4月から、特別加入制度の対象として、下記の事業を追加することとする。 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業 |
追加業種において、雇用によらない形で働く方 |
労働基準局 労災管理課 (内線)5203 |
後日掲載 |
※1 予算案が成立した場合
※2 (1)及び(3)については、国会提出中の雇用保険法等の一部を改正する法律案が成立することが必要
※3 大企業においては令和2年6月1日から施行済み
※4 (2)は5月1日施行
以 上
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