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2026.04.17

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ポーランドとの社会保障協定

4月15日、高市早苗内閣総理大臣とドナルド・トゥスク ポーランド首相 の立ち会いの下、「社会保障に関する日本国とポーランド共和国との間の協定」(日・ポーランド社会保障協定)の署名が行われました。

日・ポーランド両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等には、日・ポーランド双方の年金制度に二重に加入することが義務付けられる等の課題が生じています。
日・ポーランド社会保障協定によりこれらの課題が解決されることになります。協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給資格を確立できることとなります。
この協定により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・ポーランド間の経済交流の一層の促進が期待されます。

なお、社会保障協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリアに次いで、我が国が署名する25番目の社会保障協定となります。

ポーランドの在留邦人は、2,031人(令和7年10月1日現在、外務省・海外在留邦人数調査統計)。

なお、我が国がこの協定を締結するためには、国会の承認を得る必要があります。

以    上

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