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2026.06.01
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10月1日からのカスハラ+求職者等へのセクハラ関連 その3 – 求職者等セクハラのQ&Aの主要ポイントを纏めました

厚生労働省では10月1日から施行される求職等のセクハラ等に関するQ&Aを発表しました。
全文は 「ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について」となりますのでご関心ある方はぜひアクセスしてください。
今回は、PMPなりに求職者等セクハラのポイントごとにQ&Aを纏めなおしてみました。以下記載の “問の番号表記” は厚生労働省Q&Aの原文通りの番号となっています。なお本News内のQ&Aは厚生労働省発表全文ではなく適宜PMPが編集したものです。
問36: 求職者に対する面接官からの高圧的な言動といった、パワーハラスメントに類する行為については、どのように対応すべきか。
(答)「 求職者等セクハラ防止指針 」6において「事業主が求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関し行うことが望ましい取組の内容」を規定しているとおり、
・ 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等についても同様の方針を併せて示すこと
・ 求職者等から、求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為等に関すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めること
が望ましい。
問30: 「求職活動等」にはどのような活動が含まれるのか。飲食店で行われるものや、求職活動がまさに行われている時間以外の懇親の場も該当する場合があるのか。
(答)求職活動等とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動を指し、例えば以下のものが含まれる。
・ 企業の採用面接への参加
・ 企業の就職説明会への参加
・ OB・OG訪問
・ インターンシップへの参加
・ 教育実習、看護実習等の実習の受講
求職活動等には、事業主が雇用する労働者が通常就業している場所で行われるものに限らず、OB・OG訪問を行うための飲食店、就職説明会を行うための貸し会議室や学校のキャンパス等で行われるものも含まれ、また、懇親の場等であっても、実質上事業主の採用に資する活動や、教育実習、看護実習その他の実習の延長と考えられる場面で行われるものも含まれる。
求職活動等に該当するかの判断に当たっては、労働者の職務との関連性、求職活動等との関連性、労働者と求職者等との関係性、参加者、参加や対応が強制的か任意か等を考慮する必要がある。

更問: 「労働者と求職者等との関係性・・・を考慮する必要がある」とは、具体的にはどのようなことを考慮すればいいのか。
(答)労働者と求職者等との関係性については、様々なケースが想定されるため一概には言えないが、例えば、求職者等と労働者が、求職活動等の開始以前から部活動等の私的な活動等で面識があるかどうかといった観点を考慮することが考えられる。
なお、求職活動等に該当するかの判断に当たっては、労働者と求職者等との関係性だけでなく、労働者の職務との関連性、求職活動等との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意か等をあわせて考慮する必要がある。
問33: 求職活動等における「求職者等と面談等を行う際の規則」とは、どのようなことを定めればよいのか。
(答)「 求職者等セクハラ防止指針 」4⑴においては、「求職者等と面談等を行う際の規則」として、以下のものが考えられるとしている。
・ 面談時間及び場所の指定
・ 実施体制(複数人で対応することとする等)
・ 求職者等とのやり取りに用いるSNSの種類の指定
※ なお、規則を定めることに加え、労働者に対しては当該規則に関して周知・啓発するための研修や講習などを実施することが必要である。加えて、求職者等に対しては、当該規則を踏まえ、面談等に関する留意事項をホームページやパンフレット等の広報手段を用いて周知等することが必要である。
問34: 求職者等に対する相談窓口はどのような形で設置すればよいか。またどのように周知するのがよいか。
(答)相談窓口については、例えば、
・ 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
・ 相談に対応するための制度を設けること。
・ 外部の機関に相談への対応を委託すること。
により設置することが考えられ、これらは形式的に設けるだけではなく、実質的な対応が可能な相談窓口として設置する必要がある。
その上で、相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする必要があり、例えば、
・ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ることができる仕組みとすること
・ 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること
・ 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと
といった対応が考えられる。
また、求職者等に対して周知を行う際には、ホームページやパンフレット等を通じて窓口の部署又は担当者等の連絡先を示すことなどが必要である。
更問: 求職者等に対する相談窓口の担当者について、人事担当者以外を担当にした方がよいのか。
(答)相談窓口の担当が、例外なく、人事担当者以外のものである必要はないが、求職者等が採用担当である人事担当者への相談をためらうことも想定されることから、人事担当者以外の者を相談窓口の担当者に指定することも考えられ、企業において適切に判断いただきたい。
以 上
次の記事>
ハラスメント、今注意すべき事項 その4 – 厚生労働省発表カスハラ等のQ&Aからの抜粋
関連記事>
10月1日からのカスハラ+求職者等へのセクハラ関連 その2 – カスハラのQ&Aの主要ポイントを纏めました。
10月1日からのカスハラ+求職者等へのセクハラ関連 その1 – 4月24日、厚生労働省がリーフレットを作成しました。
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