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2026.07.16

  • 労働法改正
  • 実務シリーズ

8月1日から、産業医の辞任等に関する報告が義務化

これまで、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、産業医を選任した場合、その旨を報告する必要があるとされていましたが、この規定が改正され、令和8年8月1日以降、選任の場合に加え、辞任、解任又は退任の場合にも必要となります。
報告方法は、電子申請が原則ですが、当分の間は、書面による報告も可能とされております。くれぐれも報告漏れがないようにご注意ください。

厚生労働省では、さらに続けて
・産業医の辞任等の場合の衛生委員会や安全衛生委員会(以後「衛生委員会等」)での対応は?
⇒(回答)産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なくその旨・その理由を衛生委員会又は安全衛生委員会(衛生委員会等)に報告しなければなりません。
・産業医の辞任等があったあと、産業医を選任していますか?
⇒(回答) 選任していた産業医の辞任等があったときは、当該日から14日以内に新たに産業医を選任する必要があります。
・ 関連して、定期健康診断関連で念のため・・・定期健康診断結果報告に産業医の氏名を記載していますか?
⇒(回答) 定期健康診断結果報告に産業医の氏名を記載する必要があります。また、労働者数50人以上の事業場では、定期健康診断を実施したときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告を所轄労働基準監督書にする必要があります。  

産業医による労働者の健康管理等のために事業者が行わなければならないことをこの機会に纏めておきます。

1.労働者の健康管理等のために必要な権限を産業医に付与すること
産業医に対して、次の情報を提供することが必要となります。
•  健康診断、⾧時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導実施後の講じた措置又は講じようとする措置
•  時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名
• 当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
•  労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

2.産業医から受けた勧告を受けたときの衛生委員会等への報告等を速やかに行うこと
産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告ができます(※)。
事業者は、その勧告を尊重しなければならないとされています。
※ 労働者と同一の場所において作業を行う直接雇用されていない労働者や請負人等に係る作業環境に関してもその事業場の産業医は勧告することができます。
      勧告を受けたときは、遅滞なく勧告の内容、勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容を衛生委員会等に報告する必要があります。
また、勧告の内容・勧告を踏まえて講じた措置の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。
産業医は、衛生委員会等に対して、労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることもできます。

3.産業医等の業務の内容等の労働者への周知
産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を労働者に周知する必要があります。

以    上

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