厚労省「生活と雇用を支える支援」(4月1日更新) – 新型コロナウイルス対応#63

厚労省「生活と雇用を支える支援」(4月1日更新) – 新型コロナウイルス対応#63

4月の年度がわりを経て、厚生労働省による新型コロナウイルス関連の特例措置のうちで、取扱い等が見直されたものもあります。厚生労働省から4月1日現在の、新型コロナウイルス関連の各種支援・助成一覧が更新されましたので、ご案内いたします。
詳しくは本ニュース末尾に示した厚労省の該当ページURLをご参照ください。

以下は、企業の人事が特に抑えるべき事項をピックアップしています。

新型コロナウイルスへの感染等により仕事が減少したとき

1.  傷病手当金 – 従来からの制度

健康保険等の被保険者が、病気やケガの療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目以降の所得保障を行います。

2. 休業手当 – 従来からの法の定め

会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、会社は、休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う必要があります。

3. 雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用の維持を図るため、休業手当に要した費用を助成します。新型コロナウイルスの特例措置があります。
因みに雇用調整助成金新型コロナウイルスの特例の実績は以下の通りです。

2021年3月までで、支給決定件数は約3百万件、支給決定額(支払い済額ではありません)は3兆1300億円となります。

4. 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられ、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。

5. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金・両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主に助成します。

6. 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイル ス感染症対応特例))  

新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・ 介護休業法に基づく介護休業とは別に、有給休暇を取得して介護を行えるような取組を行う中小企業事業主を助成します。

7. 産業雇用安定助成金

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成します。

8.トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)

新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行雇用期間中の賃金の一部を助成します。

詳しくは厚労省HP、リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

以    上