PMP Premium News
2021.10.15
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
速報 学校休業に伴う特別休暇支援の延長など – 新型コロナウイルス対応 #83

10月14日、厚生労働省は、新型コロナウイルス関連の企業向けQ&Aを更新しました。
学校の臨時休業に伴う休暇取得支援措置の延長に伴うものです。
具体的には、臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために、令和3年8月1日~令和3年12月31日の間に正規・非正規を問わない全ての社員に有給(賃金全額支給)休暇(ただし、労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日13,500円(申請の対象期間中(※)に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業については15,000円)が上限)を助成するものです。
詳細は以下のHPアドレスをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
このような特別休暇制度の設計にご関心のない企業には、参考までに、厚生労働省の労働省向けのQ&Aもご紹介しましょう。ご用心ください。
問3-1 子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、休暇を取得したいのですが、会社が助成金の対象になるような特別休暇を導入してくれません。どこに相談したらよいですか。
(回答)都道府県労働局では「企業が有給の特別休暇制度を導入してくれない」等、労働者の方からのご相談内容に応じて企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行っています。お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください。
問3-2 子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、子どもの世話を行うため会社を休んだのですが、会社から助成金の対象となる有給(賃金全額支給)の休暇を取得できませんでした。会社が申請する助成金以外に個人で申請できる支援はあるのでしょうか 。
(回答)労働者(大企業に雇用される方はシフト制労働者等の方に限られます)が直接申請することができる休業支援金・給付金の制度がありますので、都道府県労働局の「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」にご相談ください。ご相談を受けて、まずは労働局から事業主に、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行います。それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行います。
以 上
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