PMP Premium News
2021.12.13
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
改正されるくるみん制度の概要

来年から施行される改正育児休業法に足並みをそろえて、次世代育成支援対策推進法によるくるみん制度も改正される事になりました。
新しいくるみんは2022年4月1日からのスタート。概要をご紹介します。
注:現在くるみんを取得又は申請中の企業には一部経過措置が認められています。
1.くるみんの認定基準の改正
① 男性の育児休業等取得率 現行:7%以上 → 本件後:10%以上
② 男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:15%以上 → 本件後:20%以上
③ 認定基準に、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表すること、が追加。
④ なお、伴い新しいくるみんマークとなる。
注:経過措置
①経過措置は2年間。2022年4月~2024年3月までの認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得基準でも可。この場合のマークは新しいものではなく現行マークとなる。
②2022年3月以前は現行基準である事を勘案、男性の育児休業等の取得に関する基準の算出にあたって、2022年4月以降計画期間の終期までを「計画期間」とみなし算出することも可能とする。
2.プラチナくるみんの特例認定基準の改正
① 男性の育児休業等取得率 現行:13%以上 → 本件後:30%以上
② 男性の育児休業等・育児目的休暇取得率 現行:30%以上 → 本件後:50%以上
③ 出産した女性社員/出産予定だったが退職した女性社員のうち、子の1歳時点在職者割合 現行:55%以上 → 本件後:70%以上
注:経過措置
① 経過措置は2年間。2022年4月~2024年3月までの認定申請は、現行の男性の育児休業等の取得に関する基準や 女性の継続就業に関する基準の水準でも可。
② 2022年4月以前は現行基準である子を勘案、男性の育児休業等の取得に関する基準 や女性の継続就業に関する基準の算出にあたって、2022年4月以降から計画期間の終期までを「計画期 間」とみなし算出することも可能とする。
注:特例認定の取消に関する経過措置
公表前事業年度が2022年4月から2023年3月までを含む場合は、新基準を満たしていなくても現行の基 準を満たしていれば取消の対象とはならない。
3.新たな認定制度「トライくるみん」の創設
現行の認定基準によるくるみんを「トライくるみん」と名付け、これを新たに認めることにしました。このトライくるみんから直接プラチナくるみん認定への申請も可能です。
4.新たに不妊治療と仕事との両立に関する認定制度が創設されることになりました。
新しいくるみん、プラチナくるみん、トライくるみんに加えて次の(1)~(4)をいずれも満たしていることが求められます。
(1) 次の①及び②の制度を設けていること。
① 不妊治療のための休暇制度(多様な目的で利用することができる休暇制度や利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇は含まない。)
② 不妊治療のために利用することができる、半日単位・時間単位の年次有給休暇、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのうちいずれかの制度
(2) 不妊治療と仕事との両立に関する方針を示し、講じている措置の内容とともに社内に周知していること。
(3) 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。
(4) 不妊治療を受ける労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じる担当者を選任し、社内に周知していること。
詳細は厚生労働省ホームページ 『令和4年4月1日から くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします!』をご参照ください。
以 上
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