女性活躍推進法 行動計画の策定が4月から101人以上規模の企業も義務化となります

女性活躍推進法 行動計画の策定が4月から101人以上規模の企業も義務化となります

女性活躍推進法は2016年に成立。労働者数301人以上の事業主に女性が活躍できる行動計画を策定・公表するよう義務付けられています。
同法は2019年に改正、労働者数101~300人以内の事業主も本年4月1日から義務の対象となります。

具体的に求められるのは以下の3つのステップとなります。

1st  ステップ:女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」
2nd ステップ:行動計画を「策定」⇒「社内周知」⇒「外部公表」
3rd  ステップ:各都道府県労働局に策定届を「届出」⇒「情報の公表」

具体的には

上記の基礎項目に選択項目も加えて自社の状況を把握します。
なお(区)は雇用管理区分。職種・資格・雇用形態・就業形態などの事で、この区分ごとに把握することが必要です。

外部公表に係る厚生労働省パンフレットでは以下の要領としています。

えるぼしとプラチナえるぼし認定についてもご案内します。

女性活躍に積極的な企業は沢山の項目についての情報を公開する事で、企業ブランド力を高めたり、採用競争力の強化に役立てています。義務化され、どのみちやらざるを得ないのであれば、女性社員の戦力化という課題に対して企業として積極的に取り組むことを検討されては如何でしょうか。
PMPでは経験豊富なコンサルタントが一般事業主行動計画の策定をお手伝いしています。お気軽にご連絡ください。

以    上