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2022.07.08
- 労働法改正
- 実務シリーズ
育児休業取得の弾力化措置 – 10月からの改正育児休業法対応 その3

10月からの改正育児休業法対応で関心を集めるのは、PMP Newsの「10月からの改正育児休業法対応のその1、その2」でご案内した産後パパ育休 – 出生後8週間以内に最大で4週間の新しい育児休業が取得できるというものでしょう。この産後パパ育休は、加えて労使協定さえ結べば、最長で産後パパ育休期間の2分の1の就労が可能となるというものでした。
しかしながら、企業全体に与える影響や人事の実務対応を考えると、産後パパ育休という期間も出生後8週間以内の最長4週間と限定され、かつ対象は男性社員(出生後すぐの子供を養子とする場合は女性社員も出生時育児休業取得が可能となります)であるのに対して、今回のご案内は育児休業全般に係る法改正となります。その意味ではこちらの方がある意味では重要かもしれません。
育児休業取得の弾力化措置の概要は以下の通りです。

産後パパ育休も含めた、改正法に基づく育児休業取得の標準的なパターンを現行と10月からの改正法施行後で比較すれば以下の通りとなります。

さて、今回の改正法の対応を、現行の育児休業法との関係を整理するための良い具体事例を厚労省のQ&Aで見つけました。これに沿って整理してみましょう
Q:育児休業が分割取得できるようになると、これまでの育児休業にあるいわゆる「パパ休暇」はどうなりますか。
A:現行のいわゆる「パパ休暇」は、今回の改正に伴い廃止され、出生時育児休業と、育児休業の分割取得化に見直されることとなります。
具体事例をいくつかのパターンで整理しましょう。


以 上
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