PMP Premium News
2026.03.31
- 労働法改正
- 実務シリーズ
再度の整理として – 4月1日から施行される改正労働法情報まとめ

1.労務関連情報の公表の拡大
① 301人以上規模 女性管理職比率の公表
② 101人~300人規模 男女間賃金差異と女性管理職比率の公表
なお、従業員規模100人以下は努力義務となっています。
2026年3月31日に有効期限が到来する女性活躍推進法が2036年3月31日期限に延長される法改正に伴う措置となります。
公表時期は4月1日以後最初に終了する事業年度の実績を、翌年度の事業年度開始後3か月以内とされています。
因みに、3月24日厚生労働省が発表した男女間賃金格差の全国データは以下の通りです。2025年の男女間賃金差異は76.6%、調査開始時の2001年が65.3%ですので、四半世紀の間に、男性労働者の賃金が9.6%という微増に対して、女性労働者は28.6%増、男女間賃金差異は17%程度の改善されたといえます。

2.高年齢労働者の労働災害防止 – 努力義務
高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理その他必要な措置を講じる努力義務が新たに加わります。
3.職場における治療と仕事の両立支援の推進-努力義務
努力義務ながら、厚生労働省指針を参考に就業継続できる環境を整えていくことが望まれています。
治療と就業の両立支援指針は こちらになります。
4.雇用保険料率の改定

5.協会けんぽ – 都道府県単位の保険料率の改定
賃上げによる収入増などを背景に、殆どの都道府県で健康保険料率が34年ぶりに引き下げられます。
因みに東京は、9.91%が9.85%とマイナス0.06%ですが、PMPお膝元神奈川県は9.92%と据え置かれています。47都道府県中据え置きは7県、他は全て引き下げられます。効果は5月の給与からとなります。
もっとも健康保険の費目を活用して、子ども・子育て支援金の徴収も開始されます。

6.安全衛生法改正 – フリーランス関連

① については
注文者等が行う措置の対象に「個人事業者等」を含める
・ 建設業等の元方事業者が実施する統括管理の対象(※)、機械等貸与者等の講ずべき措置の対象及び建築物等貸与者の講ずべき措置の対象に「個人事業者等」が含まれることの明確化
※ 「個人事業者等」は関係請負人として、元方事業者が講じる措置に応じて必要な措置を講じること等が義務付けられる。
・ 機械等貸与者の措置の対象機械について、「移動式クレーン」等に限定されている対象機械等に、他の危険性が高い機械(フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー)を追加
・ 建築物等貸与者の対象建築物について、 「事務所」、「工場」に限定事業の用に供されるあらゆる建築物を対象とし、当該建築物に関して講ずべき措置(共有部分の墜落危険箇所の防護、安全な通路の保持)を追加
② については
・個人事業者等による労働基準監督署への申告
1 労働基準監督署等への申告
・ 個人事業者等が就業する場所や請け負った作業に関し、労働安全衛生関係法令に違反する事実がある場合については、労働者の場合と同様(※)、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に対して申告して是正のため必要な措置をとるように求める制度を創設。
(※)労働安全衛生関係法令上の個人事業者等に対する保護・規制の範囲は、労働者の場合とは異なるため、申告対象の範囲も異なる。
2 申告を理由とした不利益取扱いの禁止
・ 個人事業者等の契約相手方は、個人事業者等が申告をしたことを理由とする不利益取扱いの禁止。
以 上
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