PMP Premium News
2022.11.02
- 労働行政の動向
- 実務シリーズ
来年から“インターンシップ”が変わります

今年6月に「3省合意」(経済産業省、厚生労働省、文部科学省の3省)により「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」が改正されましたが、これを受けて、この度、採用情報サイトの求人企業等で構成される全国求人情報協会も改正されたインターンシップの定義に沿って、インターンシップの推進に協力するという姿勢を示しました。
新しく定義されたインターンシップの概略は以下の通りとなります。

いわゆるインターンシップは掲記のタイプ3とタイプ4のみとなります。
政府はこれまで、「採用活動前のインターンシップの情報は活用できない」との方針を示していましたが、今回の改正で、タイプ3及びタイプ4の採用活動前のインターンシップで企業が得た学生の評価などの情報を採用活動に活用することが可能となります。
特にご注目頂きたいのはタイプ3のインターンシップですが、左記のとおり。
- 汎用的能力活用型は短期5日間以上、専門活用型は長期2週間以上
- 学生の参加期間の半分を超える日数を職場で就業体験とし、実施場所は職場と職場以外の組合せも可
- 実施は学部3年・4年、修士1年・2年の、夏休み、春休み。試験休み、冬休み。
- 無給が基本だが、実態に応じて有給、労働基準法の適用もすべきとはなっています。
一方で、採用活動に活用不可とされるタイプ1のオープンカンパニーは学年の制限もないため早期開催も可能ですので、インターンシップの名称を避け、手軽なワンデイのオープンカンパニーと称するイベントも来年は多く開催されるのかもしれません。
以 上
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