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2022.07.15
- 労働法改正
- 実務シリーズ
男女賃金格差の公表義務がスタート

2022年5月21日、新聞各社が岸田首相談として一斉に「男女の賃金差の公表を義務付ける方針を固めた。今年7月に施行する。」と報道しました。
参議院選挙の活動がほぼ終了するタイミングの7月8日、厚生労働省は女性活躍推進法の省令・告示を改正しました。
女性の活躍に関する情報公表項目として「男女の賃金の差異」を追加し、常用労働者301人以上の大企業に対しては、この情報公表が義務化されました。
具体的には7月8日以降に終了する事業年度の次の事業年度の開始日からおおむね3か月以内に直近の男女の賃金の差異の実績を情報公表することが義務付けられます。
多くの日本企業の事業年度は4月〜3月ですが、この場合は令和4年4月~令和5年3月の実績を、おおむね令和5年6月末までに公表することになります。
公表すべき内容を具体的に見てみましょう。
1.最初に、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の3区分での公表が必要となります。
全労働者 = 正規雇用労働者 + 非正規雇用労働者
正規雇用労働者:期間の定めなくフルタイム勤務する労働者
非正規雇用労働者:雇用期間の定めのある有期雇用労働者及びパートタイマー = 1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(正規雇用労働者)に比べて短い労働者となります。
※ パートタイマーは無期雇用も含む点、ご注意ください(PMP)
2.賃金とは、
「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのもの」となります。
但し、退職金(年度を超える労務の対価)、通勤手当等(経費の実費弁償のもの)は個々の事業主の判断で「賃金」から除外する取扱いも可とされています。
3.男女の人数の算出に際しては、
① 男女で異なる数え方をしない ② 繰り返し行う公表を通じて一貫性ある方法を採用する を原則的なルールとしています。
厚生労働省は、具体例として、事業年度の12か月の特定の日の労働者の人数の平均を挙げています。
出向者等の扱いは、 個々の事業主においてこれまでの経緯を踏まえて適切な方法を採用することで差し支えない としています。
4.公表の仕方
厚生労働省が示す以下が典型的な公表のパターンですので参考にしてください。

参考までに詳しい情報は 女性活躍推進法特集ページ「男女の賃金の差異の情報公表について」をご参照ください。
また、本件に関連して、PMP代表鈴木による個人ブログ『HR羅針盤』も公開いたしましたので、ご関心ある方はそちらにもアクセスしてください。
以 上
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